当ブログと弁護士倫理(念のための補足)

当ブログは、匿名で運営しています。
もっとも、特定しようと思えば、どこの誰が運営しているかは簡単に分かってしまうと思います。

特定されても問題ない投稿しかしていませんので、いつかは特定される前提で運営しています。もしかするとどこかのタイミングで、実名投稿に切り替えるかもしれません。

ネットを見ていると、同業の間で、SNSアカウントと弁護士倫理との関係(例えば「弁護士等の業務広告に関する規程」など)が話題になることがありました。

当ブログは、そういった弁護士倫理に抵触するものでありません。ただ、万が一、そういった指摘がされた場合に備えて、念のため、補足しておこうと思います。

~ 弁護士等の業務広告に関する規程(通称:業務広告規程)~

まず、弁護士は、広告に、氏名と所属弁護士会を表示しなければなりません(業務広告規程9条1項)。

その関係で、X(旧Twitter)等で、ネットでの発信するには、そのアカウントにおいて、氏名や所属弁護士会を表示しなければならないのではないかという指摘がされることがあります。

ただ、そういった表示が必要なのは、「広告」に該当する場合です。弁護士がSNSを利用するに際して、必ず氏名や所属弁護士会を表示しなければならないわけではありません。

それでは、「広告」の定義をみてみましょう。

業務広告規程2条

この規程において「広告」とは、弁護士又は弁護士法人が、口頭、書面、電磁的方法その他の方法により自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。

 
 
つまり、広告だというためには、ネット上の情報発信が、「顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とする」といえることが必要となります。

当ブログは、閲覧した人から法律相談を受けたり、依頼を受けるという目的もありません(当ブログでは、相談受付フォームなど、法律相談に誘導するものを設けていません。)。

そのため、当ブログは、そもそも業務広告規程の定める「広告」には該当せず、氏名や所属弁護士会を表示する義務はないということになります。

もし将来、当ブログを見た方から法律相談を受ける等するようなことになれば、その時は「広告」に該当することになるでしょう。ただ、それは、その時に、氏名や所属弁護士会を明記する等して、業務広告規程に沿った表示をすれば足りることになります。

当ブログは、弁護士倫理上、問題なく運営しております。

当ブログが問題視されたり、非難の的になることはないと思いますが、念のため投稿しました。

人生も折り返し

長らく投稿をストップしていましたが、これから定期的にブログを更新していきます。

弁護士登録をしてからもうすぐ丸10年になること、人生の折り返し地点にいるくらいの年齢になったこと、その他にも色々な節目を迎えることから、ブログを更新していこうと思い立ちました。

「弁護士のWEB書斎」というブログ名もそのまま変えずにいこうと思います。

 
広辞苑によると、書斎の意義は、以下のとおりとされています。
 

新村出編「広辞苑(第七版)」(岩波書店)より

【書斎】(個人の家で)読書や書き物をするための部屋。

 
 
本当は自宅に書斎を設けることが夢の1つではあるのですが、まだまだ先になりそうです。
そのため、このブログを私の書斎とし、読書して考えたことを書くためのWEB上の部屋にしようというのがそもそもの始まりなのでした。

当ブログでは、雑多なことを書くつもりですが、弁護士の仕事をしていること、本・読書が好きなことから、以下を中心に書いていきたいです。

◎時事のニュースと関連する法令のピックアップ+雑感
(自己研鑽のため、仕事上の話題のストックとして)
◎読んだ本について
(読書を通じて感じたこと・考えたことの備忘として)

 
 
その他、過去の記事を含めてレイアウトを見やすくするなどしていきたいと思っています。

弁護士という仕事は、胸に秘めた理想を発信しやすい立場にある職業ですし、むしろ積極的に発信していくべき場面も少なくありません。
実際のところは、困難な現実と向き合い、折り合いをつけなければならないことが多いのですが、発信するしないにせよ、弁護士が胸の中にある理想を捨ててはいけないと思っています。

そういった青臭い投稿もするかもしれません。
ある意味では、いつまでそういった投稿ができるかというのも、自分自身、興味深いところです。

いつまで続くか分かりませんが、気ままにやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。

【連載】教養としての法律学 ~民事訴訟法~

第1 民事訴訟とは

1 紛争解決の最終手段

 前回の「民法」の最後に、民法は実体法であり、実体法には「法律要件→法律効果」が書いているのに対し、『民事訴訟法』は手続法であり、手続法には“個々のケースで法律要件が満たすのか”、あるいは“法律効果が発動するのか”といった争いが生じた場合における解決の流れである「→」の部分、すなわち民事訴訟(裁判)など紛争解決手段の流れを定めるルールである旨の話をしました。

 今回は手続法の代表例である民事訴訟法の話をします。

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【連載】教養としての法律学 ~民法~

第1 民法とは

1 民法は法律の王様

  前回の法律一般その2の「2 法律学とは」で、法律学は、世の中のあらゆる社会関係を、権利と義務という言葉で説明・分析しようとする壮大が学問ですといったお話をしました。

  今回は、民法について書いていきます。民法は、法律の王様です。その理由は、民法が、以下のとおり、人が生まれてから亡くなるまでの間のすべてに関係する法律だからです。

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【連載】教養としての法律学 〜法律一般(その2)〜

第1 法学部で学生が学ぶこと

  法学一般(その2)では、法学部で学生が学ぶことについて書いていきます。
当然ですが、法学部で学ぶことは「法律学」です。具体的には、法律の「解釈」と「適用」について学びます。

  この投稿を読めば、これから法律を学ぶ人も迷走しないはずですし、既に法律の勉強をしているが苦手意識がある人も苦手意識がなくなるはずです。

第2 法律学とは

1 世の中の全てを権利・義務という言葉で分析する壮大な学問

  世の中には多くの国があり、各国には数多くの人や会社が存在しています。そして毎日のように、物やサービスについて取引をする等、様々な活動をしています。新しい技術や商品・サービスが誕生したりもします。また、結婚や離婚をしたり、人が生まれたり死んだりしています。

  法律学は、このような人と人との関係、会社と会社の関係、人と物との関係、はたまた国と個人の関係といった世の中のあらゆる社会関係を、権利と義務という言葉で説明・分析しようとする壮大な学問です。 “【連載】教養としての法律学 〜法律一般(その2)〜” の続きを読む

【全ての司法修習生におくる】オススメ書籍リスト

0 はじめに

今回は、司法修習生の間に読んでおくと、今後に役立つ書籍をご紹介します。
修習予定者には、修習前にいわゆる「白表紙(しらびょうし)」と言われる司法研修所のテキストがダンボールで郵送されてきます。どの白表紙を熟読するべきかといった点は他のブログでも多く紹介されているところですので、今回は、市販の書籍のみのご紹介になります。
また、二回試験に合格することのみを目的とした書籍紹介ではなく、実務に出た後にも役立つものをピックアップしています。 “【全ての司法修習生におくる】オススメ書籍リスト” の続きを読む

【連載】教養としての法律学 〜憲法〜

第1 はじめに
 今回は憲法について書いていきたいと思います。

 第二次安倍内閣が発足し、安倍総理は憲法改正(改憲)に意欲をみせています。各メディアも憲法について取り上げており、憲法は今、世間の注目を集めています。

そんなホットイシューでもある憲法ですが、まずは、憲法の存在意義について書き、次に、少しだけですが、改憲の是非について書いてみたいと思います。

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【連載】教養としての法律学  〜法律一般(その1)〜

第1 はしがきに代えて

 今回からは、「教養としての法律学」と題して、法律学について、連載形式で投稿していきたいと思います。
 法律一般と主要な5つの法(憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)について簡単に書いていく予定です。
 
 …と、その前に、どうしてこのような記事を書くかというと、一言でいえば、多くの人に法律を知ってほしいからです。
 多くの人に法律を知ってほしいと思ったきっかけは、ニュースでは憲法改正や共謀罪といった法律の話題もよく取り上げらており、皆さんの参考になればと考えたからです。

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【再現】平成25年度予備試験口述 ~民事系~

1 はじめに

 今回は平成25年予備試験口述(民事系)の再現をアップします。平成25年度の予備試験口述は、2日がかりで行われ、民事系と刑事系の問題が出題されましたが、受験生はランダムに、❶初日に民事系・2日目に刑事系を受ける受験生と、❷初日に刑事系・2日目に民事系を受ける受験生に分けられます。
 したがって、平成25年度の予備口述といっても民事刑事でそれぞれ2種類の問題があることになりますが、私は後者(❷)のパターンでした。そのため、以下の再現は民事系(2日目)の問題のものということになります。 “【再現】平成25年度予備試験口述 ~民事系~” の続きを読む

【リスト】通い詰めたい料理店

●総合
・酉たか(焼鳥)
・シルク(フレンチ)
・みなとや(鶏飯)
・串処 小林(串かつ)
・川上庵(和・蕎麦)
・お多幸(おでん)
・トマト(カレー)
・六法すし(寿司)
・獅門酒楼(中華)
・金子半之助(天丼)
・牛カツ(もと村)
・阿左美冷蔵(かき氷)
・はながこい(ウニしゃぶ)

●ラーメン
・よしかわ
・こうかいぼう
・やっとこ
・とんがらし
・壬生
・海老蕎麦まるは
・いさりび

●bar
・ウォール
・オーチャードナイト

法科大学院生と民間企業への就活

1 はじめに

 今回の投稿の目的は、民間企業への就活を考えている法科大学院生(とりわけ学部上がりで職歴のない人)に向けて、私の思う就活の「方向性」をざっくりとですが書いてみることです。

 実をいうと、私は、法科大学院在学中に、就職活動をしていました。法科大学院も修士課程なので、在学中に新卒枠での就職活動が可能です。3月に法科大学院を修了しても、その後の5月に司法試験が実施されますので、私は、6月入社を希望して就職活動をしていました。
 就活をしていた主な理由は、①企業内弁護士に興味があったこと、②経済的に専業受験生として受験ができるのは、院終了後の1回目だけであり、2回目以降は働きながらの受験になること、③司法試験に合格した後、司法修習を経ずに弁護士登録できる例外ルートがあり(弁護士法5条参照)、この例外ルートへ進もうと考えていたことの3つでした。

 そうはいっても、いざ就活を始めようにも「自分はどうしたらいいのか分からない」という人が多いと思います。多くの人が、ジュリナビ等で求人を覗いたり、「法科大学院 就活」とググってみたりと、そんな感じだと思います。私もそんな1人でした。 “法科大学院生と民間企業への就活” の続きを読む

【合格体験記】本番前用の手控え ~本番前の準備と本番中の思考の橋渡し~

1 はじめに

今回は、私が作成した本番前用の手控えをアップします。

これまで、(ⅰ):「~普段の勉強方針~」として本番前にどのような準備・演習をするべきか、また、(ⅱ):出題趣旨を外さないために「~本番中考えること~」、について記事を書いてきました。これは、(ⅰ)が事前に準備すべき事項であり、(ⅱ)が本番中に思考・実行すべき事項といえます。

今回の手控えは、私が(ⅰ)の普段の勉強の際に、過去問演習などをするに際して気をつけておくべきだなと考えるに至った点、及び、(ⅱ)本番中にどのようなことを考えるべきなのかについて、過去問演習を通じて得た各科目毎の留意点や思考枠組みをメモしたものです(★この手控えは、各種文献、出題趣旨や採点実感などの資料に基づいて作成されています。)。

ですので、以下の手控えは、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の橋渡しというべき位置づけになります。私は、この手控えを印刷して、司法試験の休憩中や直前期のスキマ時間に目を通していました。

本番前用の手控えは、自らの普段の過去問演習等を踏まえて、自分自身で作成することが有益だと思います。私の手控えが、読んでいただいた方の手控え作成の参考になれば幸いです。

なお、私の手控えは、作成してからだいぶ時間が経っており、また、あくまでも一受験生の作成したメモにすぎないので、内容の正確性については十分に吟味していただき、批判的な目で読んでいただけると幸いです。 “【合格体験記】本番前用の手控え ~本番前の準備と本番中の思考の橋渡し~” の続きを読む

【合格体験記】独学で司法試験・予備試験に挑む ~普段の勉強方針~

1 私のバックグラウンド

今回は、合格体験記を書こうと思います。

私は、大学3年生の頃から、本格的にロー入試・司法試験の勉強を始めました。ロースクールには既修で入学し、ロー3年生の時に予備試験に合格の上、1回目の受験で司法試験(平成26年度)に合格することができました。

金銭的な理由から予備校の講座を利用できなかったため、基本的に独学です。予備校は、ロー入試、予備試験や司法試験の際に、答練や模試をピンポイントで利用する程度でした。

私は予備校に批判的ではありません。むしろ、予備校の講座は非常に分かり易いので、初学者で金銭的にも余裕がある方は、利用するのがよいと思っています。予備校も基本書も、要は使い方次第だと思います。 “【合格体験記】独学で司法試験・予備試験に挑む ~普段の勉強方針~” の続きを読む

【合格体験記】出題趣旨を外さないために ~本番中に考えること~

1 はじめに

最近、後輩から司法試験の勉強方法について質問を受けることが多いので、今回から合格体験記を兼ねて、幾つか記事を書いてみようと思いました。

合格体験記や一般的な勉強方法に関する素晴らしい書籍・ブログは数多く存在しており、私も受験生の時にかなり参考にさせて頂きました。しかし、これらの内容は、本番以外の時間に合格者はどのような準備をしていたのか、というものばかりでした。

実のところ、私が受験生時代に真に知りたかったことは、受験生、とりわけ合格者が「論文式試験の本番中に」どのようなことを考えながら合格答案を作成したのか、ということでした。ただ残念ながら、私の知る限りそのような内容の書籍・ブログ等を見たことがありません。 “【合格体験記】出題趣旨を外さないために ~本番中に考えること~” の続きを読む

伝聞証拠のサンプル答案 ~平成25年刑訴設問2~

[設問2]
第1 実況見分証書全体について
 1 伝聞法則(320条1項)の適用により原則として証拠能力を欠く「証拠」とは、要証事実との関係で内容の真実性が問題となる原供述を含んだ書面または供述証拠をいうと解する。なぜなら、原供述の知覚・記憶・叙述の各過程に誤りが入っていないかにつき反対尋問(憲法37条2項)などの信用性テストができず、誤判のおそれが大きいからである。
   本件の実況見分調書(以下「本件調書」という)は、捜査官Pが五官の作用で認識した内容を、口頭の報告に代えて書面で報告するものであり、報告内容の真実性が問題となる。故に、本件調書は伝聞証拠であり、原則として証拠能力を欠く。甲の弁護人の同意(326条1項)がない本件にあっては、321条3項の伝聞例外が認められるかが問題となる。 “伝聞証拠のサンプル答案 ~平成25年刑訴設問2~” の続きを読む

伝聞証拠のサンプル答案 ~平成23年刑訴設問2~

[設問2]
第1 資料1・2全体について(Pの供述過程)
 本件の証拠調請求にかかる証拠は、Pが印刷したメール①②をそれぞれ添付した各捜査報告書である。これらは、Pの口頭による報告に「代えて書面を証拠」とするものであるから、原則として証拠能力がない(320条1項)。弁護人は資料1・2いずれに対しても不同意としており、326条1項による伝聞例外は認められない。もっとも、資料1・2は、Pが認識したメールの文面を印刷・添付したものであるから、五官の作用によって得た認識を書面で報告するという検証に類似するものとして、「検証の結果を記載した書面」に包含され、作成者であるP が「真正に作成」した旨を供述した場合は、321条3項の伝聞例外を満たす。 “伝聞証拠のサンプル答案 ~平成23年刑訴設問2~” の続きを読む

伝聞証拠のサンプル答案 ~平成22年刑訴設問2~

[設問2]
第1 前提となる捜査の適法性
⒈ おとり捜査
(略)
⒉ 会話録音
(略)

第2 伝聞証拠
 ⒈ 本件捜査報告書は、①甲・乙・丙による供述過程、②ICレコーダーによる供述過程、③Kによる供述過程の3つが重なっている。本件捜査報告書が伝聞証拠にあたれば、原則として証拠能力が認められず(320条1項)、弁護人の同意(326条1項)のない本件にあっては、他の伝聞例外を検討する必要がある。

 ⒉ Kによる供述過程
  まず、本件捜査報告書全体は、Kによる口頭の報告に「代えて書面を証拠」(320条1項)とするものであるから、原則として証拠能力がない。もっとも、本件捜査報告書は、KがICレコーダーの音声を五官の作用で認識したものを書面により報告するものであるから、「検証の結果を記載した書面」に包含され、321条3項の伝聞例外をみたせば 、例外的に証拠能力が認められる。 “伝聞証拠のサンプル答案 ~平成22年刑訴設問2~” の続きを読む

伝聞証拠のサンプル答案 ~平成20年刑訴設問1~

 私は受験生時代に、ある程度完成された答案をパソコンで作るといったことはしていなかったのですが(当然ですが本番と同様の制限時間内に手書きで答案を作成する作業は相当行っていました)、伝聞証拠は司法試験でも頻出分野であったことからパソコンで答案を作成するようにしていました。結局、平成26年度の刑訴で伝聞証拠は出題されず、私が作成した伝聞答案の成果は本番で日の目を見ることはなかったわけですが、せっかくなので、本日からこれをを徐々にアップしようと思います(蛇足ですが、今回はおまけとして出題趣旨を分解したものも付けています。)。
 内容的にも誤りがあるかと思いますので、内容の正確性は担保されていません。また、批判的に読んでいただけると嬉しいです。 “伝聞証拠のサンプル答案 ~平成20年刑訴設問1~” の続きを読む

現場指示と現場供述

1 はじめに

今回は、実況見分調書の現場指示と現場供述について書こうと思います。前回投稿した「伝聞証拠と要証事実」という記事にアクセスが相当数あり、多くの受験生が混乱していると思われる「現場指示と現場供述」についても、簡単にですが、書いてみようと思ったからです。
混乱の理由は、ある1つの原供述が現場指示と現場供述のいずれかに、一義的に性質決定できるというものではなく、現場指示と現場供述は、原供述をどのように事実認定に用いるかという目的による区別なので、ある1つの原供述が、その用いる目的次第で現場指示にも現場供述にもなり得る点にあります。 “現場指示と現場供述” の続きを読む