【連載】教養としての法律学 ~民事訴訟法~

第1 民事訴訟とは

1 紛争解決の最終手段

 前回の「民法」の最後に、民法は実体法であり、実体法には「法律要件→法律効果」が書いているのに対し、『民事訴訟法』は手続法であり、手続法には“個々のケースで法律要件が満たすのか”、あるいは“法律効果が発動するのか”といった争いが生じた場合における解決の流れである「→」の部分、すなわち民事訴訟(裁判)など紛争解決手段の流れを定めるルールである旨の話をしました。

 今回は手続法の代表例である民事訴訟法の話をします。

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【連載】教養としての法律学 ~民法~

第1 民法とは

1 民法は法律の王様

  前回の法律一般その2の「2 法律学とは」で、法律学は、世の中のあらゆる社会関係を、権利と義務という言葉で説明・分析しようとする壮大が学問ですといったお話をしました。

  今回は、民法について書いていきます。民法は、法律の王様です。その理由は、民法が、以下のとおり、人が生まれてから亡くなるまでの間のすべてに関係する法律だからです。

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【連載】教養としての法律学 〜法律一般(その2)〜

第1 法学部で学生が学ぶこと

  法学一般(その2)では、法学部で学生が学ぶことについて書いていきます。
当然ですが、法学部で学ぶことは「法律学」です。具体的には、法律の「解釈」と「適用」について学びます。

  この投稿を読めば、これから法律を学ぶ人も迷走しないはずですし、既に法律の勉強をしているが苦手意識がある人も苦手意識がなくなるはずです。

第2 法律学とは

1 世の中の全てを権利・義務という言葉で分析する壮大な学問

  世の中には多くの国があり、各国には数多くの人や会社が存在しています。そして毎日のように、物やサービスについて取引をする等、様々な活動をしています。新しい技術や商品・サービスが誕生したりもします。また、結婚や離婚をしたり、人が生まれたり死んだりしています。

  法律学は、このような人と人との関係、会社と会社の関係、人と物との関係、はたまた国と個人の関係といった世の中のあらゆる社会関係を、権利と義務という言葉で説明・分析しようとする壮大な学問です。 “【連載】教養としての法律学 〜法律一般(その2)〜” の続きを読む

【連載】教養としての法律学 〜憲法〜

第1 はじめに
 今回は憲法について書いていきたいと思います。

 第二次安倍内閣が発足し、安倍総理は憲法改正(改憲)に意欲をみせています。各メディアも憲法について取り上げており、憲法は今、世間の注目を集めています。

そんなホットイシューでもある憲法ですが、まずは、憲法の存在意義について書き、次に、少しだけですが、改憲の是非について書いてみたいと思います。

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【連載】教養としての法律学  〜法律一般(その1)〜

第1 はしがきに代えて

 今回からは、「教養としての法律学」と題して、法律学について、連載形式で投稿していきたいと思います。
 法律一般と主要な5つの法(憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)について簡単に書いていく予定です。
 
 …と、その前に、どうしてこのような記事を書くかというと、一言でいえば、多くの人に法律を知ってほしいからです。
 多くの人に法律を知ってほしいと思ったきっかけは、ニュースでは憲法改正や共謀罪といった法律の話題もよく取り上げらており、皆さんの参考になればと考えたからです。

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