【行政法】5頁目末行まで
[設問1]
第1 本件要綱の法的性質とその効果について
⒈ 本件申請は、採石法(以下、「法」という)33条に基づく申請である(法33条の4には「申請」とある)。本件申請は「法令」に根拠がある(行政手続法(以下、「行手法」という)2条3号)。また、法33条が財産権(憲法29条)という重要な権利についての処分であることから、行政庁には「応答」義務があるといえ、本件申請は行手法2条3号の「申請」にあたる。法令に根拠があるから行手法3条3項の適用除外もない。
故に、本件採石認可拒否処分は申請に対する処分である。
⒉ そして、法33条の2第5号は採石法施行規則(以下、「規則」という)8条の14に、法33条の3第2項は規則8条の15に、それぞれ委任をしているが、これら規則は、本件要綱に対して何ら委任をしていない。
故に、本件要綱は審査基準(行手法5条1項)である。これは法規命令ではなく、行政規則としての法的性質を有する。 “【再現答案】平成26年度司法試験公法系第2問(行政法)” の続きを読む