伝聞証拠のサンプル答案 ~平成22年刑訴設問2~

[設問2]
第1 前提となる捜査の適法性
⒈ おとり捜査
(略)
⒉ 会話録音
(略)

第2 伝聞証拠
 ⒈ 本件捜査報告書は、①甲・乙・丙による供述過程、②ICレコーダーによる供述過程、③Kによる供述過程の3つが重なっている。本件捜査報告書が伝聞証拠にあたれば、原則として証拠能力が認められず(320条1項)、弁護人の同意(326条1項)のない本件にあっては、他の伝聞例外を検討する必要がある。

 ⒉ Kによる供述過程
  まず、本件捜査報告書全体は、Kによる口頭の報告に「代えて書面を証拠」(320条1項)とするものであるから、原則として証拠能力がない。もっとも、本件捜査報告書は、KがICレコーダーの音声を五官の作用で認識したものを書面により報告するものであるから、「検証の結果を記載した書面」に包含され、321条3項の伝聞例外をみたせば 、例外的に証拠能力が認められる。 “伝聞証拠のサンプル答案 ~平成22年刑訴設問2~” の続きを読む

伝聞証拠のサンプル答案 ~平成20年刑訴設問1~

 私は受験生時代に、ある程度完成された答案をパソコンで作るといったことはしていなかったのですが(当然ですが本番と同様の制限時間内に手書きで答案を作成する作業は相当行っていました)、伝聞証拠は司法試験でも頻出分野であったことからパソコンで答案を作成するようにしていました。結局、平成26年度の刑訴で伝聞証拠は出題されず、私が作成した伝聞答案の成果は本番で日の目を見ることはなかったわけですが、せっかくなので、本日からこれをを徐々にアップしようと思います(蛇足ですが、今回はおまけとして出題趣旨を分解したものも付けています。)。
 内容的にも誤りがあるかと思いますので、内容の正確性は担保されていません。また、批判的に読んでいただけると嬉しいです。 “伝聞証拠のサンプル答案 ~平成20年刑訴設問1~” の続きを読む

現場指示と現場供述

1 はじめに

今回は、実況見分調書の現場指示と現場供述について書こうと思います。前回投稿した「伝聞証拠と要証事実」という記事にアクセスが相当数あり、多くの受験生が混乱していると思われる「現場指示と現場供述」についても、簡単にですが、書いてみようと思ったからです。
混乱の理由は、ある1つの原供述が現場指示と現場供述のいずれかに、一義的に性質決定できるというものではなく、現場指示と現場供述は、原供述をどのように事実認定に用いるかという目的による区別なので、ある1つの原供述が、その用いる目的次第で現場指示にも現場供述にもなり得る点にあります。 “現場指示と現場供述” の続きを読む

伝聞証拠と要証事実

1 はじめに

 今回は、伝聞証拠の答案作成において、多くの受験生が混乱している(と思われる)部分について書きたいと思います。
 混乱の主な原因は、「要証事実」という概念が基本書や演習書において多義的に用いられていることから、受験生がいざ答案を書こうとするときに、自分が「要証事実」という概念を、どのような意味で用いているのかを意識できていない点にあると思われます。
 以下では、まず、要証事実を主要事実と間接事実に分解し(→2)、次に、証拠構造のパターンについて説明します(→3)。また、伝聞証拠の問題で要証事実が何かを考えるにあたっては、①本件において存否が問題となる主要事実は何か(→4)、②立証趣旨は主要事実そのものを指しているか間接事実を指しているか(→5)、を分析する必要がありますので、これらについても説明を加えていきます。
 なお、今回の記事は司法試験の問題を分析するという限度において役立つ視点を提供することを試みるものですので、基本書や演習書における説明とは必ずしも一致しない部分がある点に注意してください。 
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【再現答案】平成26年度司法試験選択科目(知的財産法)

【知的財産法】両科目とも4枚末行目まで

●特許法
[設問1]
第1 乙行為1について
 ⒈ 本件発明は「物の発明」(特許法(以下、略)2条3号)である。甲は本件発明の本件特許権者(68条本文)であり、乙行為1は、その「技術的範囲」(70条1項)に属する医薬品を、乙が甲に無断で製造、つまり「生産」するものであり「実施」(2条3項1号)にあたる。甲は、乙が特許権を侵害したから、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を主張する。なお、乙の過失は推定される(103条)。 “【再現答案】平成26年度司法試験選択科目(知的財産法)” の続きを読む