[設問2]
第1 前提となる捜査の適法性
⒈ おとり捜査
(略)
⒉ 会話録音
(略)
第2 伝聞証拠
⒈ 本件捜査報告書は、①甲・乙・丙による供述過程、②ICレコーダーによる供述過程、③Kによる供述過程の3つが重なっている。本件捜査報告書が伝聞証拠にあたれば、原則として証拠能力が認められず(320条1項)、弁護人の同意(326条1項)のない本件にあっては、他の伝聞例外を検討する必要がある。
⒉ Kによる供述過程
まず、本件捜査報告書全体は、Kによる口頭の報告に「代えて書面を証拠」(320条1項)とするものであるから、原則として証拠能力がない。もっとも、本件捜査報告書は、KがICレコーダーの音声を五官の作用で認識したものを書面により報告するものであるから、「検証の結果を記載した書面」に包含され、321条3項の伝聞例外をみたせば 、例外的に証拠能力が認められる。 “伝聞証拠のサンプル答案 ~平成22年刑訴設問2~” の続きを読む