【知的財産法】両科目とも4枚末行目まで
●特許法
[設問1]
第1 乙行為1について
⒈ 本件発明は「物の発明」(特許法(以下、略)2条3号)である。甲は本件発明の本件特許権者(68条本文)であり、乙行為1は、その「技術的範囲」(70条1項)に属する医薬品を、乙が甲に無断で製造、つまり「生産」するものであり「実施」(2条3項1号)にあたる。甲は、乙が特許権を侵害したから、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を主張する。なお、乙の過失は推定される(103条)。 “【再現答案】平成26年度司法試験選択科目(知的財産法)” の続きを読む