当ブログと弁護士倫理(念のための補足)

当ブログは、匿名で運営しています。
もっとも、特定しようと思えば、どこの誰が運営しているかは簡単に分かってしまうと思います。

特定されても問題ない投稿しかしていませんので、いつかは特定される前提で運営しています。もしかするとどこかのタイミングで、実名投稿に切り替えるかもしれません。

ネットを見ていると、同業の間で、SNSアカウントと弁護士倫理との関係(例えば「弁護士等の業務広告に関する規程」など)が話題になることがありました。

当ブログは、そういった弁護士倫理に抵触するものでありません。ただ、万が一、そういった指摘がされた場合に備えて、念のため、補足しておこうと思います。

~ 弁護士等の業務広告に関する規程(通称:業務広告規程)~

まず、弁護士は、広告に、氏名と所属弁護士会を表示しなければなりません(業務広告規程9条1項)。

その関係で、X(旧Twitter)等で、ネットでの発信するには、そのアカウントにおいて、氏名や所属弁護士会を表示しなければならないのではないかという指摘がされることがあります。

ただ、そういった表示が必要なのは、「広告」に該当する場合です。弁護士がSNSを利用するに際して、必ず氏名や所属弁護士会を表示しなければならないわけではありません。

それでは、「広告」の定義をみてみましょう。

業務広告規程2条

この規程において「広告」とは、弁護士又は弁護士法人が、口頭、書面、電磁的方法その他の方法により自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。

 
 
つまり、広告だというためには、ネット上の情報発信が、「顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とする」といえることが必要となります。

当ブログは、閲覧した人から法律相談を受けたり、依頼を受けるという目的もありません(当ブログでは、相談受付フォームなど、法律相談に誘導するものを設けていません。)。

そのため、当ブログは、そもそも業務広告規程の定める「広告」には該当せず、氏名や所属弁護士会を表示する義務はないということになります。

もし将来、当ブログを見た方から法律相談を受ける等するようなことになれば、その時は「広告」に該当することになるでしょう。ただ、それは、その時に、氏名や所属弁護士会を明記する等して、業務広告規程に沿った表示をすれば足りることになります。

当ブログは、弁護士倫理上、問題なく運営しております。

当ブログが問題視されたり、非難の的になることはないと思いますが、念のため投稿しました。

人生も折り返し

長らく投稿をストップしていましたが、これから定期的にブログを更新していきます。

弁護士登録をしてからもうすぐ丸10年になること、人生の折り返し地点にいるくらいの年齢になったこと、その他にも色々な節目を迎えることから、ブログを更新していこうと思い立ちました。

「弁護士のWEB書斎」というブログ名もそのまま変えずにいこうと思います。

 
広辞苑によると、書斎の意義は、以下のとおりとされています。
 

新村出編「広辞苑(第七版)」(岩波書店)より

【書斎】(個人の家で)読書や書き物をするための部屋。

 
 
本当は自宅に書斎を設けることが夢の1つではあるのですが、まだまだ先になりそうです。
そのため、このブログを私の書斎とし、読書して考えたことを書くためのWEB上の部屋にしようというのがそもそもの始まりなのでした。

当ブログでは、雑多なことを書くつもりですが、弁護士の仕事をしていること、本・読書が好きなことから、以下を中心に書いていきたいです。

◎時事のニュースと関連する法令のピックアップ+雑感
(自己研鑽のため、仕事上の話題のストックとして)
◎読んだ本について
(読書を通じて感じたこと・考えたことの備忘として)

 
 
その他、過去の記事を含めてレイアウトを見やすくするなどしていきたいと思っています。

弁護士という仕事は、胸に秘めた理想を発信しやすい立場にある職業ですし、むしろ積極的に発信していくべき場面も少なくありません。
実際のところは、困難な現実と向き合い、折り合いをつけなければならないことが多いのですが、発信するしないにせよ、弁護士が胸の中にある理想を捨ててはいけないと思っています。

そういった青臭い投稿もするかもしれません。
ある意味では、いつまでそういった投稿ができるかというのも、自分自身、興味深いところです。

いつまで続くか分かりませんが、気ままにやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。