当ブログと弁護士倫理(念のための補足)

当ブログは、匿名で運営しています。
もっとも、特定しようと思えば、どこの誰が運営しているかは簡単に分かってしまうと思います。

特定されても問題ない投稿しかしていませんので、いつかは特定される前提で運営しています。もしかするとどこかのタイミングで、実名投稿に切り替えるかもしれません。

ネットを見ていると、同業の間で、SNSアカウントと弁護士倫理との関係(例えば「弁護士等の業務広告に関する規程」など)が話題になることがありました。

当ブログは、そういった弁護士倫理に抵触するものでありません。ただ、万が一、そういった指摘がされた場合に備えて、念のため、補足しておこうと思います。

~ 弁護士等の業務広告に関する規程(通称:業務広告規程)~

まず、弁護士は、広告に、氏名と所属弁護士会を表示しなければなりません(業務広告規程9条1項)。

その関係で、X(旧Twitter)等で、ネットでの発信するには、そのアカウントにおいて、氏名や所属弁護士会を表示しなければならないのではないかという指摘がされることがあります。

ただ、そういった表示が必要なのは、「広告」に該当する場合です。弁護士がSNSを利用するに際して、必ず氏名や所属弁護士会を表示しなければならないわけではありません。

それでは、「広告」の定義をみてみましょう。

業務広告規程2条

この規程において「広告」とは、弁護士又は弁護士法人が、口頭、書面、電磁的方法その他の方法により自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。

 
 
つまり、広告だというためには、その投稿が、「自己又は自己の業務を他人に知らせるため」のものであることや、「顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とする」必要があります。

当ブログは、匿名で運営しております。私や私の仕事を他の人に知らせる目的で運営しているわけではありません。
また、当ブログを見た人から法律相談を受けたり、受任をする目的もありません(当ブログでは、相談受付フォームなど、法律相談に誘導するものを設けていません。)。

そのため、当ブログは、そもそも業務広告規程の定める「広告」には該当せず、氏名や所属弁護士会を表示する義務はないということになります。

もし将来、当ブログを見た方から法律相談を受けるようなことになれば、その時は「広告」に該当することになるでしょう。ただ、それは、その時に、氏名や所属弁護士会を明記する等して、業務広告規程に沿った表示をすれば足りることになります。

当ブログは、弁護士倫理上、問題なく運営しております。

当ブログが問題視されたり、非難の的になることはないと思いますが、念のため投稿しました。